「過払い金」とは?
平成18年以前から借入れしている方に関しては、過払いが発生している可能性がとても高いです。
「過払い金」とは、貸金業者に払いすぎたお金のことです。
2008年12月までは貸金の利息に関する法律が二つありました。
一つは出資法で上限利率が29.2%
もう一つは利息制限法で上限利率が15%~20%
おかしいですよね?
どちらを守ればいいのか、貸す側だと出来るだけ高い金利で貸したいですよね。
これが「過払い金」というものが発生した原因です。
利息制限法を超えた利率でも、出資法より低い利率での利息であれば、刑事罰の対象にはなかったために貸金業者は利息制限法を無視して貸し出ししていました。
しかし、2008年12月に改正貸金業法が施行されたことにより、利息制限法を超えた利息は「無効」となりました。
最高裁判所でも利息制限法を超えた利息は、”実質的に”無効であるとの判断がなされています。
グレーゾーン金利「過払い金」は、取り戻すことができます。
「過払い」が発生しているかどうかは平成18年以前の借入かどうかが一つのポイントとなります。
もしや私も?とお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
過払い計算のお問い合わせは、近藤邦夫司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
近藤邦夫司法書士事務所
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